社会保険労務士について of トリニティー社会保険労務士事務所



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社会保険労務士とは

「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。

社会保険労務士は、社会保険労務士試験に合格した後に連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することで、プロとして社会で活躍しています。

社会保険労務士の定義は「社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者」と法律により定められています。

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画像① 社会保険労務士とは.jpg

特定社会保険労務士とは

特定社会保険労務士は、ADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度のうち個別労働関係紛争解決のお手伝いをすることができます。
労働者側の相談を受け、そして代理人にもなることができますが、もちろん会社側の相談を受け、そして代理人にもなることができます。

そして、紛争解決手続代理業務とは下記のものをいいます。

● 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 (紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
● 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
● 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
● 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理

※ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含みます。
※ 社会保険労務士が、特定社会保険労務士になるには、『厚生労働大臣が定める研修を修了』し、『「紛争解決手続代理業務試験」に合格』した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
※ 具体的には、ADRを行う機関として厚生労働大臣が指定する「社労士会労働紛争解決センター」などにおいて、「特定社会保険労務士」は経営者や労働者の皆さまの代理人として、個別労働関係紛争の円満な解決のお手伝いをすることができます。

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画像② 特定社会保険労務士とは.jpg

ニセ社会保険労務士にご注意

●「労務管理士」と名乗る人が社会保険労務士業務を行うと申し出てきた
●アウトソーシング会社が雇用保険や年度更新の手続きを行うと申し出てきた
●コンサルタント会社が助成金の手続を行うと申し出てきた

アウトソーシング等を行う法人組織、コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。
また、上記の無資格者が、給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成することも同様に社会保険労務士法違反です。

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画像③ ニセ社会保険労務士にご注意.jpg