2011/03/15
計画停電時の休業手当について
計画停電が実施される場合の休業手当(労働基準法第26条)の取扱いについて、厚生労働省が3月15日付で通達を発しました発した。計画停電の時間帯における休業は、使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しません。※詳細は こちら をご参照ください。
計画停電が実施される場合の休業手当(労働基準法第26条)の取扱いについて、厚生労働省が3月15日付で通達を発しました発した。計画停電の時間帯における休業は、使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しません。※詳細は こちら をご参照ください。