労働者と経営者間のトラブルを自分たちで解決できないとき、どうしますか?
やはり裁判でしょうか?
裁判には長い時間と、多額のお金が必要です。お互いの心証を気にする方も多いでしょう。
そこで、裁判をせず「話し合い」によって、トラブルを解決しようという制度があります。
これがADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度です。
特定社会保険労務士は、このADRのうち個別労働関係紛争解決のお手伝いをすることができます。
労働者側の相談を受け、そして代理人にもなることができますが、もちろん会社側の相談を受け、そして代理人にもなることができます。
当事務所の特定社会保険労務士である小林隆広と、ぜひ一緒にトラブルの円満解決を目指しましょう。
紛争解決手続代理業務の内容
- ● 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 (紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
- ● 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
- ● 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
- ● 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
※ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含みます。
※ 社会保険労務士が、特定社会保険労務士になるには、『厚生労働大臣が定める研修を修了』し、『「紛争解決手続代理業務試験」に合格』した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
※ 具体的には、ADRを行う機関として厚生労働大臣が指定する「社労士会労働紛争解決センター」などにおいて、「特定社会保険労務士」は経営者や労働者の皆さまの代理人として、個別労働関係紛争の円満な解決のお手伝いをすることができます。